令和6年4月から相続登記の申請が義務化
これまで任意とされていた相続登記の申請が義務化され、違反すると・・・・・
10万円以下の過料が課されることになります!!
正確には、正当な理由(※)がないにもかかわらず、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。という事です。
「所有者不明土地」はどれくらいあるの?
九州の面積に匹敵するほどあるんです。
これほどに匹敵する「所有者不明土地」って……
これらは、公共事業や民間取引の妨げになるなど悪影響!だから
その解消を目的に不動産登記のルールが段階的に大きく変わることになりました。
相続登記申請の義務化もその一つです!
見直しポイント(1) 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。参考:知っていますか?相続登記の申請義務化について – 法務局
基本ルール
①相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
②遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
見直しポイント(2) 相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続人申告登記とは?
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。(*権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。)
見直しポイント(3) 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
国庫帰属制度とは?
相続(遺言による場合を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。
国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。 引用:宇都宮法務局
心当たりございませんか?
◎自分の住む家・土地が亡くなった親名義になっている
◎親、祖父母か先祖代々所有している土地や畑などがあると聞いた事がある
◎相続人が複数人いてどうすればいいか分からない……
◎親の不動産がどこにあるか分からない……
ご相談は、ワンズホームにお任せ下さい!相談は無料です。
「今は売らないけど今後の参考で」という事でも大歓迎です!
ご興味のある方は、お電話0436-67-1511、メールinfo@ones-best.jpにて「査定依頼」を願いします!
詳しくはこちら↓
https://realestate.ones-best.jp/