2024年4月1日から実施される相続登記の義務化とは?登記・名義変更手続きしないとどうなる?
ポイント
相続登記は、2024年4月1日から義務化され、相続により不動産の所有権を取得した場合「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければいけない!
正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないでいると……
10万円以下の過料の対象となります!!
(遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様)
さらに
この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があります!
では、いつまでに相続登記がしなければならないのでしょうか?
自分が相続により不動産の取得を知った日が遅ければ「知った日から3年以内」にする必要があります。
登記手続きの内容によって、必要な書類や登記申請書の内容も変わってきます。手続きの流れや必要書類は、管轄の法務局にあらかじめ確認するようにしてください。